吉村労務管理事務所は、那珂川市を拠点に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・助成金申請・就業規則作成・人事制度の活用など、労務管理を通して会社と社員の信頼関係を一歩前に進めます。“離職率が高くて従業員が定着しない”、“社員の能力を高めたい”、“自社に合った助成金の情報をいち早く知りたい”など、経営者の良き相談役として、社外の総務担当として、丁寧にサポート致します。
当事務所の強み
本音で語り合える
多くの経営者は、社員に関する悩み事を気軽に相談できる相手が社内にいないことが多いように思います。社内の人間にうっかり話したことが理由で、トラブルがさらに炎上する可能性もあります。従業員に関するお悩みごとを相談する相手として、社労士ほどピッタリな人間はいません。私も多くの経営者の相談相手になっています。経営者の方には本音で語ってもらうようにお願いしていますし、私自身も本音で話すようにしています。そのため、時には意見がぶつかり合うこともありますが、それは、相手の立場で考えるからこそ。本音の意見をぶつかり合ったうえで、より良い解決策を見つけるように取り組んでいます。
助成金の活用支援
私は社労士として開業する前、福岡労働局福岡助成金センターで3年ほど勤務していた経験があります。このセンターでは、助成金の書類を受け取り、内容に不備がないか、助成金を支給する要件を満たしているかなどをチェックしていました。つまり申請書類のなかで、どこのポイントを押さえたら書類が通るかを分かっています。また、助成金制度も頻繁に変わります。新たな助成金の情報をしっかりとキャッチして、経営者に伝えるのも私の得意とするところです。開業して6年になりますが、これまでに多くの助成金申請に携わり、「吉村さんのおかげで助かった!」という経営者の声を頂いております。
従業員とのトラブルを未然に防ぐ
「就業規則をもっと早く作っておくべきだった」「雇用契約書さえ最初に出しておけばこんなトラブルにはならなかった」…これは、開業6年目の私がこれまでに一番聞いた声です。経営者と社労士が協力して、事前にやるべきことをやっておきさえすれば防ぐことができた事案ばかりです。事前に従業員に伝えておくべきことにはどんなものがあるかを的確にアドバイス致します。経営者と従業員とのトラブルは社内で解決できなければ、裁判となり、弁護士に依頼することになりますが、そんなトラブルになることを未然に防ぐのが社労士の仕事です。
「みんなで作る人事制度」を形づくる
現在、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が、順次施行されています。そのなかの一つが「同一労働同一賃金」です。具体的には、2020年4月1日より(中小企業は2021年4月1日より)、同一企業内において、 正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、 基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。例えば、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金が同じ場合、両者の職務の違いを明確にしなければなりません。それを分かりやすく形にしたものが「人事制度」です。
みなさんの会社には人事制度はありますか? その制度はしっかりと機能していますか?中小企業が大企業の人事制度を真似て導入してもうまく運用できません。それは、大企業の人事制度が「社員の能力を測定し、その結果に基づいて処遇を決定する」ことを第一の目的にしているからです。いわゆる成果業績第一主義的、個人責任主義的な「脅しの人事制度」では、社員のやる気や働き甲斐を生み出すのは難しいことです。中小企業の従業員は、いわば普通の社員がほとんどです。当事務所では、普通の社員の力を武器にして「人を育て、活かす人事制度」として注目される「みんなで作る人事制度」を提案しています。