この窓口は2020年7月末で終了しました。(2020.8.3更新)
吉村泰美社会保険労務士事務所では、新型コロナウィルス感染症拡大の影響に伴い「雇用調整助成金」「時間外労働等改善助成金(テレワーク・職場意識改善)」の無料相談窓口を2020年4月5日(日)〜4月29日(祝)7月26日(日)の毎週土・日曜10時〜18時に開設致します。コロナ対策のため、テレビ会議システムZOOM(ズーム)を使ったオンラインでの相談窓口となります。お電話でのご相談も承ります。事前にご予約願います。相談は1事業主あたり30分間が目安です。原則、土日祝日に開設しますが、平日でもできる限り対応致します。まずはご連絡ください。
お問合せはいつでもお気軽にどうぞ!
こんなお悩みごとはありませんか?
今、こんなことで悩んでおられませんか?
- 売り上げが下がったので、店を休業させたい。でもその間の従業員給与はどうしたらいい?
- コロナの影響を受けて、売り上げが激減。従業員を休ませるか、辞めてもらうしかない。
- 外出自粛のため、テレワークを導入したいけど、設備資金に対する助成金はあるの?
今回の窓口は「雇用調整助成金」「時間外労働等改善助成金(テレワーク・職場意識改善)」の相談に限定し、通常は顧問先のみに有料で提供している「労務相談」「助成金活用相談」を、福岡市および筑紫地区の企業に対して無料で行なうものです。社会保険労務士と顧問契約していない企業でも助成金を活用することができます。
助成金を上手に活用して、新型コロナウイルス感染症による経営悪化を最小限に抑えましょう。それによって、コロナ収束後の事業再構築のための経営体力を温存することができます。
緊急措置として助成金の条件が緩和されている今が、申請するタイミングです
雇用調整助成金とは
新型コロナウィルス感染症拡大の影響により従業員を休業させた場合、その「人件費」を補助する制度です。返済不要という点も大きなポイントです。
厚労省HPより
厚労省HPより
雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
この助成金は、不況により業績が悪化した時に利用できるものです。事業の縮小により従業員を減らさざるを得ないとき、解雇ではなく休業・教育訓練・出向という形で雇用を継続させると受給することができます。
時間外労働等改善助成金(テレワーク・職場意識改善)について
本年度の時間外労働等改善助成金については、既に受付終了となっていますが、コロナ対策として、既存のコースの要件を簡素化したうえで、特例的なコースを新たに設け、受付を開始しています。
時間外労働等改善助成金とは…
厚労省HPより
中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを導入する中小企業事業主を対象に、テレワーク用通信機器(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費を除く)の導入・運用」「就業規則・労使協定等の作成・変更」「労務管理担当者に対する研修」「労働者に対する研修、周知・啓発」「外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング」等が助成対象となります。
当事務所で無料相談窓口を開設しました
吉村泰美社会保険労務士事務所では、新型コロナウィルス感染症拡大の影響に伴い「雇用調整助成金」「時間外労働等改善助成金(テレワーク・職場意識改善)」の無料相談窓口を2020年4月5日(日)〜4月29日(祝)7月26日(日)の毎週土・日曜10時〜18時に開設致します。コロナ対策のため、テレビ会議システムZOOM(ズーム)を使ったオンラインでの相談窓口となります。お電話でのご相談も承ります。相談は1事業主あたり30分間が目安です。原則、土日祝日に開設しますが、平日でもできる限り対応致します。まずはご連絡ください。このページの下にあるフォームよりお申込み・お問合せください。
助成金の申請について
社会保険労務士と顧問契約を結んでいない事業者様でもすぐに助成金の申請手続きに入ることができます(労務管理の状況によってはすぐに申請手続きに入れない場合もあります)。実務作業は吉村泰美社会保険労務士事務所で責任を持って行ないます。申請手続きに関しては対応可能なエリアを福岡市および筑紫地区とさせて頂きます(ZOOM等で対応可能な場合はエリア外でもお受け致します)。なお申請手続きには、専門家報酬が発生します。
吉村より一言
雇用調整助成金は申請件数が多く、また不正受給も多いという一面もあります。私、吉村は、福岡労働局助成金センター勤務時代、リーマンショック時の雇用調整助成金の担当を担い、審査担当を経験しています。また、福岡労働局勤務時代は、雇用調整助成金の不正受給調査の担当を担い、会社を抜き打ちで訪問し、法定三帳簿を調査していました。不正受給が発覚した場合には全額返還となります。制度は正しく利用して、不況の時も会社と従業員を守れるように努めましょう。「会社をつぶさない。従業員を解雇しない。」ーそのように考えておられる経営者を全力でサポートさせていただきます。
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※この窓口は、2020年7月末で終了しました。