労務

コンサルティング

労務コンサルティング

経営者の方からよく相談を受ける事案の1つに「労働時間と賃金の見直し」があります。例えば、“休日を年間で何日あげたら、1日の所定労働時間を何時間に設定できるか?”といったような相談です。これは、単純に賃金の見直しということではなく、人事制度にも関わることです。このような相談に答えることこそ、社労士の一番の役割だと思います、実際の労働時間と会社で決めている本来の労働時間、年間休日数があいまいな会社が多くあります。そもそも会社で決めている労働時間や休日数が労基法違反ということもあります。例えば、年間休日100日あるとして、そのなかに有給を入れていたりしていませんか? 有給休暇は会社の休日とは別にする必要があります。このような労務に関する相談相手として社労士をご活用ください。基本的には顧問契約となりますが、スポット契約も可能なケースもあります。まずは一度お問合せください。

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